あまの接骨院は労災保険取扱い指定院です。
窓口負担金は必要ありません!
労災保険に対する施術とは
労災には「業務災害」と「通勤災害」の2種類があり、労働者災害補償保険を適用することで負担金なしで施術を受けることができます。
怪我(捻挫、打撲、骨折など)に対する施術だけでなく、手術後のリハビリにも適用されます。
また、正社員の方だけでなくアルバイト、パート、日雇い、派遣、外国人の方にも適用されます。
当院は労災保険の届け出をしていますので、安心して施術を受けることができます。
施術を受けられる期間の制限などの決まりはございませんので、患者様が納得いくまで施術を受けることができます。状況によっては医師の同意が必要な場合もあります。
労災での交通事故の場合は、一般の交通事故同様に自賠責保険が適応され、被害者には慰謝料が支払われます。
業務災害
業務中の事故や災害により負ったけがや病気などのことをいいます。
- 「仕事中に・仕事が原因で」負った怪我は、業務災害と認められます。
- 昼休みや就業時間前後など、社内にいても仕事をしていなかった場合は、業務災害と認められません。
- 出張や社用での外出など、会社以外で仕事をしていた場合は、業務災害と認められます。
通勤災害
通勤中の事故や災害などで負った怪我や病気などのことをいいます。
通勤災害における「通勤」の定義
- 住居と就業の場所との間の往復
- 就業の場所から他の就業場所への移動
- 単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動
※仕事帰りに友人宅へ寄って帰る途中で負傷した怪我には認められません。
労災保険での施術を受ける為に
仕事中や通勤途中で怪我をした場合、すぐに会社に報告しましょう。
労災認定前は一時的に窓口負担金をいただきますが、認定されればお返しいたします。
労災請求用紙に必要事項を記入してもらい持参してください。
ほとんどの場合、会社から柔整専用(接骨院)の労災請求書用紙をもらえます。
患者様の記載欄もありますので、記載漏れがないか確認してください。
労災請求用紙については、下記よりダウンロードすることもできます。
業務上の労災の場合(通勤中以外)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/05.pdf
通勤中の労災の場合(業務上以外)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/09.pdf